お知らせ

2024-09-01
【電子的診療情報連携体制整備加算に係る掲示】

当院では「電子的診療情報連携体制整備加算2」の施設基準に係る届出を行っております。

【施設基準】
①オンライン請求を行っている。
②算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数または金額を記載した詳細な明細書を無償で交付している。
③電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を有している。
④マイナンバーの保険証利用率(30%以上)
⑤マイナンバーカードの利用についてお声がけ、ポスター掲示をしている。
⑥電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有している。

上記の体制により令和8年の6月の診療報酬改定に伴い、令和8年9月1日より初診の算定時に「電子的診療情報連携体制整備加算2」を月に1回に限り9点、再診の算定時に月に1回に限り2点を算定いたします。

電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療情報を目指しておりますので、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。